KITABIWAKO HOTEL GRAZIE 北ビワコホテルグラツィエ KITABIWAKO HOTEL GRAZIE 北ビワコホテルグラツィエ

北ビワコホテルGRAZIE宿泊約款
北ビワコホテルGRAZIE宿泊約款

ACCOMMODATION AGREEMENT宿泊約款

北ビワコホテルGRAZIE宿泊約款
  • 適用範囲
    第1条
    ⑴当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定める所によるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)または一般に確立された慣習によるものとします。
    ⑵当(ホテル)が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
  • 宿泊契約の申し込み
    第2条
    ⑴当(ホテル)に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当( ホテル)に申し出ていただきます。
    ①宿泊者名及び電話番号
    ②宿泊日及び到着予定時刻
    ③宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    ④その他 当(ホテル)が必要と認める事項。
    ⑵宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当(ホテル)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  • 宿泊契約の成立等
    第3条
    ⑴宿泊契約は、当(ホテル)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当( ホテル)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    ⑵前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当(ホテル)が定める申込金を、当(ホテル)が指定する日までに、お支払いいただきます。
    ⑶申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
    ⑷第2項の申込金を同項の規定により当(ホテル)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当( ホテル)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  • 申込金の支払いを要しないこととする特約
    第4条
    前条第2項の規定にかかわらず、当(ホテル)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当(ホテル)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとします。
  • 宿泊契約締結の拒否
    第5条の1
    当(ホテル)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    第5条の2
    宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
    ⑴宿泊しようとする者が、『暴力団員による不当な行為の防止等関する法律』による指定暴力団および指定暴力団員等(以下『暴力団』および『暴力団員』とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
    ⑵宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
    ⑶宿泊しようとする者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき。
    ⑷宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    ⑸宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき
    ⑹宿泊申し込みが、この約款によらないとき。
    ⑺満室(員)により客室に余裕がないとき。
    ⑻宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    ⑼宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
    ⑽宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
    ⑾天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    ⑿衛生措置上ホテルが他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと判断したとき。
    ⒀その他当(ホテル)の判断により、宿泊客としてふさわしくないと認めたとき
    ⒁宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
  • 宿泊客の契約解除権
    第6条
    ⑴宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    ⑵当(ホテル)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当(ホテル)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当(ホテル) が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当(ホテル)が宿泊客に告知したときに限ります。
    ⑶当(ホテル)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
  • 当(ホテル)の契約解除権
    第7条
    ⑴当(ホテル)は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    ①宿泊しようとする者が、『暴力団員による不当な行為の防止等関する法律』による指定暴力団および指定暴力団員等(以下『暴力団』および『暴力団員』とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
    ②暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
    ③法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき。
    ④他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    ⑤宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
    ⑥宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    ⑦宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    ⑧宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    ⑨天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    ⑩滋賀県旅館の衛生措置の基準等に関する条例第7条の規定する場合に該当するとき。
    ⑪寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当(ホテル)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要な物に限る)に従わないとき。
    ⑫その他当(ホテル)の判断により、宿泊客としてふさわしくないと認めたとき。
    ⑵当(ホテル)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
  • 宿泊の登録
    第8条
    ①宿泊客の氏名、住所及び連絡先
    ②日本国内に住所を所有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
    ③その他当(ホテル)が必要と認める事項
    ⑵宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に変わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  • 客室の使用時間
    第9条
    ⑴宿泊客が当(ホテル)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。
    ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
    ⑵当(ホテル)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
    ①午後3時までは、超過1時間毎に基本宿泊料相当額の25%
    ②午後3時以降は、基本宿泊料相当額の100%
  • 利用規則の厳守
    第10条
    宿泊客は、当(ホテル)内においては、当(ホテル)が定めて館内(ホテル)に掲示した利用規則に従っていただきます。
  • 営業時間
    第11条

    (1)当(ホテル)の主な施設等の営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示、ホームページ、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。

    (2)前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

  • 料金の支払い
    第12条
    ⑴宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
    ⑵前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当(ホテル)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当(ホテル)が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
    ⑶当(ホテル)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  • 当<ホテル>の責任
    第13条
    ⑴当(ホテル)は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当(ホテル)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、これに限りません。
    ⑵当(ホテル)は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
  • 契約した客室が提供できないときの取り扱い
    第14条
    ⑴当(ホテル)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を幹旋するものとします。
    ⑵当(ホテル)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の幹旋ができないときは、違金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当(ホテル)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
  • 寄託物等の取扱い
    第15条
    ⑴宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当(ホテル)はその損害を補償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客からはその種類及び価額の明告がなかったものについては、当(ホテル)は15万円を限度としてその損害を賠償します。
    ⑵宿泊客が当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は、過失による滅失、毀損等の障害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
  • 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
    第16条
    ⑴宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当(ホテル)に到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
    ⑵宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当(ホテル)に置き忘れられていた場合、当ホテルはプライバシー保護の観点からご連絡は致しておりません。原則として出発(チェックアウト)後、1ヶ月間保管し、その後ホテルの判断により破棄もしくは適切な処理をいたします。お飲み物、食品、新聞、雑誌、その他破棄されたと判断したものに関しては、翌日処分します。
    ⑶前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当(ホテル)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
  • 駐車の責任
    第17条
    宿泊客が当(ホテル)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当(ホテル)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当(ホテル)の故意又は過失によって損害を与えた時は、その賠償の責めに任じます。
  • 宿泊客の責任
    第18条
    宿泊客の故意又は過失により当(ホテル)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当(ホテル)に対し、その損害を賠償して頂きます。

  • ◆別表第1
    宿泊料金等の内訳 (第2条第1項及び第12条第1項関係)
     宿泊客が支払うべき総額 
    ①宿泊料金 基本宿泊料 (室料+サービス料)
    ②追加料金 飲食料(追加飲料及びその他の利用金 (サービス料含む))
    ③税金 消費税
    ◆別表第2
    違約金 (第6条第2項関係)
                       
    一般 10名まで (不泊)100% (当日)100% (前日)50% (3日前)30%   
    団体 11名~30名まで (不泊)100% (当日)100% (前日)50% (5日前)30%  (20日前)10%
    31名~100名まで (不泊)100% (当日)100% (前日)80% (2日前)50%  (5日前)30% (7日前)20% (20日前)10%
    101名以上 (不泊)100% (当日)100% (前日)80% (3日前)50%  (7日前)30% (14日前)15% (30日前)10%

    (注)
    ①%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
    ②契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分〈初日〉の違約金を収受します。
    ③団体客(11名以上)の一部について契約解除があった場合、宿泊の10日前における宿泊数の10%(端数が出た場合には、切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。(宿泊の10日より後に申込みをお受けした場合にはそのお受けした日の宿泊数と致します)
    ④その他、上記に当てはまらない違約金を設定している特定日もございます。